ABOUT

スケートボードの
楽しさを伝えたい

広島スケートボード協会は、広島のスケートボード愛好家によって運営する一般社団法人です。スクールやコンテスト、普及活動などを通してスケートボードの楽しさを幅広い世代に伝えていきます。

スケーター同士の交流、地域との親和に取り組み、先人から継承した創造的な文化を健全に育みます。今ある課題、多様な価値観、未来への展望。様々な視点を交えて行政との連携を深めます。

一般社団法人

広島スケートボード協会

定款

一般社団法人 広島スケートボード協会

◯ 第1章 総則

第2条(名称) この法人は、一般社団法人広島スケートボード協会 と称し、英文では、Hiroshima Skateboard Association(略称HSA)と表示する。

第2条(事務所) この法人は、主たる事務所を広島市に置く。
この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

◯ 第2章 目的及び事業

第3条(目的)
この法人は、スケートボード競技を通じ、会員相互間の親睦と連携を密にし、競技人口の増加、競技者の技能向上、才能ある競技者の発掘に資する事業を行い、その活動を通じて競技の認知度及び社会的地位の向上を図り、兼ねて青少年の健全な育成を目的とする。

第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。              
1. スケートボードスクールの開催、運営に関する事業
2. スケートボード競技会、その他の大会の開催、運営に関する事業
3. スケートボードの普及・啓発に関し必要な事項についてする行政等関係機関への具申、建議
4. 安全なスケートボードの普及、マナーの啓蒙を図る事業
5. 公共施設の管理運営事業
6. 前各号に定めるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業

◯ 第3章 会員

第5条(会員の構成)
この法人の会員は次のとおりとする。
1. 正会員  この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
2. 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
3. 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
2前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。

第6条(入会)
この法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

第7条(入会金及び会費)
1. 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2. 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3. 既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第8条(任意退会)
会員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第9条(除名)
会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
1. この定款その他の規則に違反し又はその他会員の義務を怠ったとき。
2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

第10条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
1. 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
2. 総正会員が同意したとき。
3. 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

◯ 第4章 社員総会

第11条(構成)
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

第12条(権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
1. 会員の除名
2. 理事及び監事の選任又は解任
3. 理事及び監事の報酬等の額
4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
5. 定款の変更
6. 解散及び残余財産の処分
7. 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
8. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第13条(開催)
この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。 

第14条(招集)
1. 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2. 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3. 社員総会を招集するには、代表理事は社員総会の日の1週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができることを定めた場合には2週間前までに通知を発しなければならない。

第15条(議長)
1. 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2. 代表理事に事故があるときは、当該社員総会において正会員の中から議長を選出する。

第16条(議決権)
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。      

第17条(決議)
1. 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2) 監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6)その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第18条(代理)
社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。

第19条(決議又は報告の省略)
1. 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2. 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第20条(議事録)
社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

◯ 第5章 役員

第21条(役員の設置)
1. この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内 
(2)監事 2名以内
2. 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
3. 代表理事以外の理事の中から、2名以内の副会長を置く。

第22条(役員の選任)
1. 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。        
2. 代表理事及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 監事は、この法人又は子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4. 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずる者として当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5. 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として政令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

第23条(理事の職務及び権限)
1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、その他の理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3. 代表理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第24条(監事の職務及び権限)
1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第25条(役員の任期)
1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお 理事又は監事としての権利義務を有する。

第26条(役員の解任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員数の半数以上であって、総正会員数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第27条(報酬等)
理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額 を報酬等として支給することができる。

第28条(名誉会長、顧問及び参与)
1. この法人に、名誉会長、顧問及び参与若干名を置くことができる。
2. 名誉会長及び顧問は学識経験者の中から、参与はこの法人の役員経験者の中から、それぞれ理事会において任期を定めたうえで選任する。
3. 名誉会長、顧問及び参与は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
4. 名誉会長、顧問及び参与は、無報酬とるする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第29条(取引の制限)
1. 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事項を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間においてこの法人とその理事との利益が相反する取引
2. 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

◯ 第6章 理事会

第30条(構成)
1. この法人に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第31条(権限)
1. 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び副会長の選定及び解職
(4)名誉会長、顧問及び参与の選任及び解任
(5)社員総会の開催の日時場所並びに社員総会の目的たる事項の決定
(6)規則の制定、変更及び廃止
2. 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備

第32条(開催)
1. 通常理事会は、毎年定期に、年2回開催する。
2. 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求した理事が招集したとき
(4)監事から、一般法人法第100条の規定する場合において必要があると認めて、代表理事に請求があったとき
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求した監事が招集したとき

第33条(招集)
1. 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2. 代表理事は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会の招集をしなければならない。
3. 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
4. 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により各理事が理事会を招集する。

第34条(議長)
理事会の議長は、法令に別段定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。

第35条(決議)
1. 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 決議について特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。

第36条(決議又は報告の省略)
1. 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が、書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
2. 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべきことを通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

第37条(議事録)
理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法法人法第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

◯ 第7章 資産及び会計

第38条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。    

第39条(事業計画及び収支予算)
1. この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

第40条(事業報告及び決算)
1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第41条(剰余金の不分配)
この法人は、剰余金の分配を行わない。

◯ 第8章 基金

第42条(基金の拠出)
この法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。

第43条(基金の取扱)
基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規定によるものとする。

第44条(基金拠出者の権利)
1. この法人は、第49条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。
2. 前項の規定にかかわらずこの法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
3. この法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託にすることはできないものとする。

第45条(基金返還の手続)
1. 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
3. 前条第2項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。

第46条(代替基金の積立)
基金の返還を行うため、返還する基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取崩しを行わないものとする。

◯ 第9章 定款の変更、合併及び解散等

第47条(定款の変更)
この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

第48条(合併等)
この法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

第49条(解散)
この法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により、解散することができる。

第50条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第51条(公告の方法)
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

◯ 第10章 委員会

第52条(委員会)
1. この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2. 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
3. 委員会の任務、構成及び運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める

◯ 第11章 事務局

第53条(委員会)
1. この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2. 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。
3. 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

◯ 第12章 附則

第54条(最初の事業年度)
この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。

第55条(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
この法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりとする。
設立時社員 寳田 昌信
設立時社員 井上 尚
設立時社員 久保 開作
設立時社員 廣木 隆司
設立時社員 久賀 翼

第56条(設立時代表理事の選定)
この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。

第57条(法令の準拠)
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

一般社団法人

広島スケートボード協会